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覚醒剤原料の取扱いについて

覚醒剤原料の取扱いについて

 

改正薬機法の公布に伴い、改正後の覚醒剤取締法において薬局における医薬品である覚醒剤原料の取扱手順の多くが、麻薬の取扱いと同様となりました。

特に周知して頂きたい点は、①帳簿の記載義務、 ②患者・相続人等から直接薬局へ返却が可能になった事です。

つきましては、大分県薬剤師会のホームページに「覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き」及び「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」を掲示いたしますので、参照していただき、ご周知くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

・ 覚醒剤原料の取扱いについて(厚生労働省通知文)

・ 覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱の手引き

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き

公益社団法人 大分県薬剤師会

 

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