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「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

厚生労働省のより、下記のとおり標記の件について具体的な取扱いが一部見直されることとなりました。

【参照】

日薬業発第499号:調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

日薬業発第2号:調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取り扱いについて

連携強化加算の施設基準について「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」の要件を以下の内容に見直す。

※連携強化加算の施設基準である「地域支援体制加算」を算定していることや「他の保険薬局等との連携に係る体制の整備」等の算定基準は変更ありません。

【参照】

次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。

① 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年 12 月 27 日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。

② 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。

※県薬HP「大分県薬剤師会からのお知らせ」「新型コロナウイルス感染症 経口抗ウイルス薬の取扱い登録薬局一覧」に掲載しております。

③  一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月 30 日までの間に限り、本加算を算定できる。

 

届出について

・施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。

※令和5年4月1日からの算定を希望される場合は、施設基準の届出を令和5年4月3日(月)【必着】までに九州厚生局大分事務所に提出ください。

・①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。

令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局であって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要であること。

申請用紙:新型コロナウイルス抗原検査キット(医療用・OTC)を販売している薬局一覧 申請辞退届

*リストの追加・削除を希望される場合は、申請用紙を記載のうえ、本会事務局(FAX 097-544-1051)に送付ください。

【参照】

・日薬業発378号:新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について

新型コロナウイルス抗原検査キット(医療用・OTC)を販売している薬局一覧

新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱店舗リスト |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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